公益財団法人横浜工業会賛助会員に関する規則

制定 平成25年6月6日
改正 令和2年2月27日

(目的)

第1条この規則は、公益財団法人横浜工業会(以下「この法人」という。)定款第44条の規定に基づき、賛助会員について定めるものとする。

(入会手続き)

第2条賛助会員は、この法人設立の趣旨に賛同し、この法人の事業に協力する者であって、別紙1の申込書を提出し、理事長の承認を得た者とする。
2賛助会員は、「法人会員」と「個人会員」とし、それぞれ通常会員又は単年度会員とする。

(脱退手続き)

第3条賛助会員が脱退しようとするときは、別紙2の脱退届を提出し、理事長の承認を得るものとする。
2賛助会員が、申し込んだ賛助会費を相当の期間納入しない場合は、脱退を勧告できるものとする。

(賛助会費)

第4条賛助会員の賛助会費の額は、次のとおりとし、第2条の申し込みの際に口数と年額を記入し申し込むものとする。
  1. 法人会員会費 1口5万円
  2. 個人会員会費 1口1万円

(会費の納入)

第5条賛助会費は、毎会計年度の3月末日までに納入するものとする。

(改正)

第6条この規則の改正は、第4条の規定を除き理事会の承認を経て理事長が決定する。
2第4条の規定は、評議員会の議を経て前項の手続きにより決定する。

  附則

この規則は、平成2年6月20日から施行する。
この規則は、平成2年10月25日から施行する。
この規則は、平成13年5月25日から施行する。
この規則は、公益財団法人への移行の登記日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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